西条市立丹原小学校 いじめ防止基本方針
1 いじめの定義といじめに対する基本的な考え方
(1) いじめの定義
児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該等児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) いじめの防止等に関する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために,いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの子にも、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
(1) いじめ防止校内委員会
校長、教頭、教務主任、研修主任、生徒指導主事、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭で構成する。必要に応じて委員会を開催するが、いじめ問題が生じた場合には、当該児童の学級担任を加える。
(2) 職員会議、校内研修
適宜、全教職員で学級の現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。
3 いじめ未然防止のための取組
(1) 学級経営の充実
(2) 人権・同和教育の充実
(3) 道徳教育の充実
(4) 体験活動の充実
(5) 児童の主体的な活動(児童会活動)
(6) 分かる授業作り
(7) 特別活動の充実
(8) 相談体制の整備
(9) インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策
(10) 発達障害等への共通理解
(11) 校内研修の充実
(12) 保護者への啓発
(13) 学校相互間の連携・協力体制の整備
4 いじめの早期発見のための取組
(1) いじめの態様についての理解
(2) 指導体制の確立
(3) 早期発見のための研修
(4) 学校生活アンケートの工夫
(5) 相談活動の充実
(6) 保護者との連携・情報の共有
(7) 地域及び関係機関との連携
(8) インターネット等を通じて行われるいじめへの対応
5 いじめに対する対処
(1) 事実確認・情報共有
(2) 組織での対応(指導体制、方針の決定)
(3) 被害児童・保護者に対する説明、支援
(4) 加害者児童への指導及び保護者への支援
(5) 教育委員会への報告・連絡・相談
6 重大事態への対処
(1) 重大事態の定義
重大事態とは,児童がいじめを受けたことにより
① 児童が自殺を企図した場合
② 身体に重大な傷害を負った場合
③ 金品等に重大な被害を被った場合
④ 精神性の疾患を発症した場合
⑤ いじめにより児童が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める場合
(2) 西条市教育委員会への報告と調査組織「いじめ重大事態対策委員会」の設置
重大事態の発生を速やかに西条市教育委員会に報告する。
校長、教頭、教務主任、研修主任、生徒指導主事、被害者児童の学級担任及び学年主任、加害者児童の学級担任及び学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、民生児童委員、主任児童委員で調査組織を構成する。
事案によっては、西条市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織と連携し、事態の解決に向けて対応する。
① 情報収集
② 調査
③ 調査結果の提供・報告
④ 事後措置、再発防止